マイナンバー/住民基本台帳の検証は?...外国人サービスを疑う [システム構築力]

                             (感想) 先ず、正式な日本語名を設定せよ。
                                     任意参加クラブの会員システムと同レベルか。
                                     国民を尊重していれば、こんな名称は使わない。

                                       軽い名称で、個人情報を気軽に使う~。

                                  予算化の前に、かつて膨大な国費を費やした、
                                       住民基本台帳の現状を報告せよ。
                                             もう、番号はついているはずだ。
                                          何故、これを転用・拡張を考えず、
                                          新規に作ろうとするのか。

                                     何か大きな欺瞞を誤魔化そうとしている!

                                  特許システム、年金システム、どうなった?
                                     システム構築力の、失敗と対策を示せ。

                                    どうせ、また、税金の無駄遣いに終わる!!

                          システム構築に失敗すれば、会社は成り行かない。倒産する。
                          国家だって同じだ。・・・・ 本気で日本という国を潰すつもりか? 

                             
(ここまで、システム構築としての感想を記述し、Wiki見る)


                      ◆ Wikipedia を見て驚き。
                          住民基本台帳は、日本国民の一意の番号。(11桁)
                          昨年7月施行法で、外国人も一緒に入った。(民主の悪行)
                            国民健康保険や国民年金等の被保険者に関する事項が記載
                            通名もカッコ記載、だとか。

                          これって、もう、外国人も日本人も同じ扱い、ってこと?
                              むしろ、日本国民より、外国人へのサービスに向かっている。

                                  だから、日本語名ではなく、「マイナンバー」 ?


マイナンバー法案提出、今国会で成立の公算大
    2013.3.1 22:10 [国会]

http://sankei.jp.msn.com/life/news/130301/trd13030122110020-n1.htm

 政府は1日、国民一人一人に番号を割り振って所得や納税実績、社会保障に関する個人情報を1つの番号で管理する共通番号「マイナンバー」制度の関連法案を閣議決定、国会に提出した。法案には野党の民主党も賛成の方向で調整しており、今国会で成立する公算が大きい。政府は平成28年1月の利用開始を見込む。

 マイナンバー制度は、各個人の所得水準や年金、医療などの受給実態を正確に把握し、効率的な社会保障給付を実現することを目的としている。行政事務の簡素化、効率化や、生活保護の不正受給や脱税の防止効果が期待される。

 法案は、地方自治体が国民全員に住民票コードを基に作成した番号を通知した上で、申請者には顔写真を載せた番号カードを交付する。番号カードは税の申告や年金の受給申請のほか、公的な身分証明書としても使用できる。

 一方で、個人情報の流出や悪用が懸念されることから、独立性の高い第三者機関を設置、行政機関への立ち入り検査などの強い権限を与える。情報漏洩(ろうえい)に関わった職員らに最高で4年以下の懲役、または200万円以下の罰金を科す。

 マイナンバー制度をめぐっては、民主党政権が昨年の通常国会に提出。自民、公明、民主の3党が修正合意したが、昨年11月の衆院解散で廃案になった。


◇ ◇ ◇ ◇ ◇


国民全員に番号、マイナンバー法案を閣議決定
    (2013年3月1日11時08分 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130301-OYT1T00474.htm

 政府は1日午前の閣議で、社会保障サービスの提供や徴税を適切に行うため、国民全員に番号を割り振る共通番号制度関連法案(マイナンバー法案)を決定した。

 昨年の衆院解散で廃案となった法案を一部修正した。政府全体のIT(情報技術)政策を担当する内閣情報通信政策監を新設する内閣法改正案も合わせて閣議決定した。今国会での成立を目指す。

 政府は2016年1月の共通番号制度利用開始を予定している。15年秋ごろ、個人番号などを記載した「通知カード」を送付する方針だ。希望者は「通知カード」と引き換えに、顔写真付きの「個人番号カード」を受け取ることができる。

 マイナンバー法案は昨年2月に国会に提出され、自民、民主、公明3党が修正協議を進めていた。今回の法案は、この修正協議などを踏まえ、施行1年後をめどに、情報流出を防ぐ第三者機関の権限拡大を検討することを新たに盛り込んだ。


◇ ◇ ◇ ◇ ◇


住民票コード    Wikipedia

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

住民票コード(じゅうみんひょうコード)とは、住民票を持つ日本国民を対象に割り当てられる一意の番号。住民基本台帳ネットワークシステム上で国民を一意に特定するために用いられる。


目次
1 歴史
2 構成と付番
3 利用制限
4 住民票コードのない住民基本台帳
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク


歴史
1999年8月18日 改正住民基本台帳法公布。住民票コードについて規定。
2002年8月5日 住民基本台帳ネットワークシステムの稼働。同時に住民票コードの一斉割り当てが行われた。

構成と付番

住民票コードは11桁の番号となっている。11桁は無作為の10桁と末尾の1桁のチェックディジットからなる[1]。

住民票コードの割り当ては市町村長と政令指定都市の区長が行う。具体的には、都道府県知事から委託された指定情報処理機関である財団法人地方自治情報センターが、各市町村および政令指定都市の区に番号プールを割り当て、その中から適宜取り出して指定する。 付番は地方公共団体と無関係になるように10桁部分はランダムに決定されており、重なりがないように地方自治情報センターが一括して番号生成を行っている。なお、法的には番号プールは都道府県知事が割り当てることとなっており、指定情報処理機関はその実務を代行している形となる。

引っ越しや婚姻で変わらないが、付番された住民は、いつでも住民票のある市区町村に番号の変更を求めることができる。また、市町村長などは職権で番号の変更を行うことがあり、実際、住民票コードの通知のさいに事故のあったケースなどでは割り当て直しが行われた。

利用制限

住民票コードは一意に国民を特定できる番号となっていることから、その悪用は個々の国民のプライバシー侵害に直結しかねない。 そこで、その利用には制限が設けられている。住民票コードを利用できるのは市町村と都道府県、指定情報処理機関、及び住民基本台帳法で定めた国の機関と法人のみに限られている。 それ以外の者が住民票コードの告知を要求することやデータベースを作成することは禁止されていて、とくにデータベース化と契約時の告知要求を反復すると、都道府県知事による勧告や命令を経て、それでも違反すると罰則を課せられることとなっている。

住民票コードのない住民基本台帳

2008年2月14日から大阪府箕面市は、住民基本台帳ネットワークに係る憲法訴訟で大阪高等裁判所から違憲判決を含む敗訴判決を受け、その判決を市長藤沢純一が「判決を支持する」として上告しないで確定した。このことにより、箕面市は判決主文にある「住民基本台帳から原告の住民票コードを削除せよ」という給付義務を負った。このため、箕面市は原告1人の住民票のみを磁気ディスクから、書面による住民票に「改製」し、その際に住民票コード欄に住民票コードを移記しない方法で削除を実施したと発表した。

脚注
1.^ 住民基本台帳法施行規則1条  [ヘルプ]

関連項目
住民票
住民基本台帳
住民基本台帳ネットワークシステム

外部リンク
住民基本台帳法(総務省行政管理局)
住民基本台帳法施行規則(総務省行政管理局)

この「住民票コード」は政府(地方の役所・公益法人などを含む)に関連した書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:政治学/PJ政治)。

カテゴリ: 市民登録 情報システム 日本の行政 個人の識別

最終更新 2012年10月22日 (月) 11:16 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。


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住民基本台帳    Wikipedia

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)とは、市町村長が、住民全体の住民票(個人を単位として作成)を世帯ごとに編成し作成する公簿である(住民基本台帳法第6条1項)。

「台帳」と銘打っているが全自治体で電算化されている。システム故障時のためのバックアップ用や閲覧用(住所・氏名・性別・生年月日のみ記載)としては紙ベースの台帳が整備されている。

適当であると認めるときは、世帯を単位として住民票を作成することも出来る(住民基本台帳法第6条2項)。

住民基本台帳(住民票)は、住所を公に証明することを目的とした制度であるため、住民基本台帳の写しの閲覧が認められている(住民基本台帳法第11条、11条の2)。なお、閲覧が認められているのは一部の項目(氏名、生年月日、性別、住所の4項目)のみである。

かつては、住民基本台帳閲覧については、法令上の制限が厳格に定められていなかったが、プライバシーの観点から自治体の職権で閲覧を制限する自治体もあり、条例により制限している自治体もあった。こうしたことから、2006年1月1日に住民基本台帳法が改正され、住民基本台帳の写しの閲覧は、公益性のある統計調査・世論調査・学術研究、公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動、官公署が職務上行うときのみに許可されることとなった[1]。

外国人住民に係る事項

外国人住民に係る入管法等改正法が2012年年7月9日に施行されることに伴い、「住民基本台帳法の一部を改正する法律[2]」が施行され、外国人住民は住民基本台帳法の適用対象に加えられた。これにより外国人住民についても住民票が作成され、日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成され、住民基本台帳が作成されることとなった。

住民票作成において外国人は、次の4つに区分される[3]。
中長期在留者:在留資格をもって在留する外国人で3月以下の在留期間が決定された者や、短期滞在・外交・公用以外の者。「在留カード[4]」が交付される。
特別永住者:入管特例法により定められている特別永住者。「特別永住者証明書[5]」が交付される。
一時庇護許可者又は仮滞在許可者:難民の可能性がある場合一時庇護のための上陸許可を受けた者(一時庇護許可者)。難民認定申請を行い仮滞在を許可された者(仮滞在許可者)。
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者:出生又は日本国籍の喪失により日本国に在留することとなった外国人。

外国人住民に係る住民票の記載事項は、日本人同様、氏名、出生の年月日、男女の別、住所等の基本事項の他に、国民健康保険や国民年金等の被保険者に関する事項が記載される。さらに外国人住民特有の事項として、国籍等の情報が記載される。また住民票における外国人の4つの区分(上記)に応じて、在留カードの番号、特別永住者証明書の番号、仮滞在許可を受けた者の仮滞在期間、出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨、が記載される[3]。

通称名は、法律施行前の総務省における実務研究会では、通称名の使用実態のの立証資料を確認し、記載については「外国人登録における取扱いにならい、住民票の氏名欄に括弧書きで記載する。」としている。また住民票の閲覧や写し発行において「通称名のみは認めない」としている[6]。通称の利用履歴についても転出証明書を活用し、転出入の地方自治体間で引継ぎを行い、当該履歴を住民票に記載するとした[7]。

脚注

1.^ 住民基本台帳法の一部を改正する法律の概要(pdfファイル)
2.^ 住民基本台帳法の一部を改正する法律の概要 総務省 2009年7月15日公布
3.^ a b 1 外国人住民に係る住民票を作成する対象者について 総務省
注:対象者の扱いは、入管法等他の法律にも規定される
4.^ 「中長期在留者の人へ」 長岡京市市民課
5.^ 「特別永住者の制度が変わります!」 法務省 入国管理局
6.^ 「資料1-1 通称名について」 外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会(第11回)総務省
7.^ 「資料1 通称名について」 外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会(第12回)総務省

関連項目
住民票
住民基本台帳システム
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)
住民基本台帳カード
戸籍
外国人登録制度
住民基本台帳閲覧制限条例

カテゴリ: 日本の行政 市民登録

最終更新 2012年10月22日 (月) 11:15 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。

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